妻が、株式投資で儲けても、夫の扶養に入りたい

目安時間 3分

 

株式投資を始め、儲けが出た
夫の扶養に入れなくなるのか心配
友人が、そんな相談をして来た
 
そんな時は、NISA口座を活用するといい
 
毎年120万円、継続保有は最長5年間で
最大600万円までの投資の利益が
非課税になります。
 
NISA口座の利益は、無かったものとされるため
夫の扶養に入れます。
 

ということで、専業主婦の方が

NISAで儲けていたとしても

配偶者控除を受けるにあたって

なんの問題もありません。
 
ただ、NISA口座には、いろいろと注意が必要です。

 

NISAを利用した投資で損が発生しても
NISA外の口座(一般口座や特定口座)
の利益と相殺は出来ません。
 
NISA口座の利益は、無かったものとされるため
NISA口座の損失も、無かったものとされます

 
また、非課税期間の終わりには

売却するか

課税口座へ移管するか

ロールオーバー(新たな非課税枠へ移管する)必要があります。
 

この3つの選択肢がありますが

NISA口座で購入した株は、
5年以内に売却していれば問題は有りませんが、
 
5年経過したので、課税口座へ移管する場合
その、移管する時の株価で移管され、
含み損は消去されます。
 
つまりNISA口座で、株価が下がったり状態で売却し
その売却金で、新しい株を、課税口座で購入したのと同じ状態になります。
 
たとえば、NISA口座で、100万投資し5年経って

課税口座へ移管した

そのときの時価が80万でした。

その後、株価が上昇し

100万で売却。

そうすると、税金が発生します!

20万円利益がでていることになるんです。

 

もともとは、100万で取得したものを

100万で売ったのになぜ?となってしまいます。

 

ロールオーバーは

120万円の非課税枠に収まる分だけ

ができます。

それ以上の分は売却したり

他の課税口座に移管することが

求められます。
 

NISAは口座で、株を買った時は、
5年後の非課税期間終了の事を
考えておかないといけませんね。

 

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