
定年の年齢が延長されて、再雇用となると
ほとんどの場合、給与が下がります。
その給与が下がった事に対して、過去に訴訟がありました。
(平成22年の大阪高裁の事例)
社員が、定年を迎えて嘱託社員として再雇用され
業務の内容は、正社員の時と全く変わらないにもかかわらず
給与は、半分になった。
社員は、それを違法として訴えた
裁判の結果は・・・・
違法性は無いとして、会社が勝訴となりました。
高年齢者雇用安定法は、
社員本人が希望する場合は、定年後も延長して、再雇用する事を義務付けていますが、
給与が下がらないように保護はしていません。
定年で、社員の身分である雇用契約が一旦リセットされ、
再雇用契約は、新たな契約となります。
給与が半分でも、法律上問題はありません。
下がった給与を提示され、そのまま我慢して働くか、
退職するか
その年で、転職は難しいですね・・・
定年はまだ先の事と思っていても、時が経つのは早い
先の事を考えて準備しておかないと、
悲惨な事になります。
年金だけでは、とても暮らしていけません
自分の身は自分で守らなければいけないと思います。
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