FXによる所得は、
「雑所得」という所得になります。
個人事業として、
FXの所得を「事業所得」として
申告する事は、出来るのか?
「FXを事業内容とした個人事業の開業届け」
を出して受理されたと言う人もいますが、
個人事業の届け出を出していても
事業としてみなされるとは限らないです。
税務署に何らかの届出を提出した場合、
その記載内容がどうであれ、
基本的に税務署は
収受印を押し受け取ってくれます。
ただ、
個人事業の届出を提出しているからといって、
そこに記載した事業内容が
何でも事業としてみなされる
というわけではありません。
『FXの所得を事業所得として申告したが、何も指摘されなかった』
と言う人がいますが、
これも同様に、申告書を提出した段階で、
税務署から誤りを指摘されることは、
基本的にありません。
届出同様収受印を押印し、受け取ってもらえます。
内容について誤りを指摘されるのは、
申告書提出後、
税務署職員が、チェックした時か
税務調査の時になります。
事業所得かどうかの判断基準は、
常識の範疇で考えた場合にどうだろうか
(それをメインにしてご飯を食べているかどうか)
という基準で指摘を受けることがほとんどです。
専業トレーダーは、
それで、ご飯を食べているのだから、
事業と言えそうですが、
所得税法の条文判断上、
事業に分類されていません。
なので、雑所得で申告する事になります。
専業トレーダーは、
事業所得で申告できるのか?と言う事について
既に、判決が出ており、
事業所得で、申告出来ません。
事業所得で申告し、
税務調査で修正となった話もよく聞きますので、
ご注意ください。
ちなみに、先物取引も専業でやっても、
雑所得での申告になります。
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