パソコンを、Fxトレードの為に購入した場合は、経費になります。
確定申告時、パソコンの購入代金を、
FXの経費にする時に2つ注意する事がありますので、
今日は、その話をしますね。
【1】購入金額により経費に入れる金額を分ける必要がある場合
【2】パソコンの利用状況により一部のみ経費になる場合
以上の二つの事について、説明しますね。
【1】購入金額により経費に入れる金額を分ける必要がある場合
(1)パソコンの購入代金、100,000円未満の場合
全額、購入した年度の経費になります
(2)100,000円以上200,000円未満の場合
全額、購入年度の経費に出来ません
次の2つの方法から選べます
⓵4年間で、分けて経費にする方法
(パソコンは、法律上4年(耐用年数)使えると考えて、決められています。)
購入した年は、月数按分します。
パソコン代金÷4年×月数/12ヶ月
※月数は、購入して使用した月から12月までの月数
⓶3年で均等に分ける方法
(一括償却資産といって、明細書を確定申告書に添付しないといけないです。)
パソコン代金÷3=その年の経費
※年の途中で購入使用しても、月割計算しないでいい
(3)200,000円以上の場合
上記(2)の⓵と同じ計算方法のみ、つまり4年(耐用年数)で分ける
パソコン代金÷4年×月数/12ヶ月
※月数は、購入して使用した月から12月までの月数
【2】パソコンの利用状況により一部のみ経費になる場合
購入したパソコンを、FXトレード以外の私的なものにも使う場合、
FXと無関係の動画を見たり、ネットショッピングをしたり等々
この場合、FXの為に使っている割合部分のみを経費に出来ます。
半々FXと私的なものに使っていると思うのであれば、
上記【1】で計算した金額の50%を経費にします。
一日の80%くらいをFXの為に、使っていると思うのであれば
上記【1】で計算した金額の、80%を経費にします。
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