タワーマンション節税対策のための購入が否認された

目安時間 5分

 

 

 

前回、タワーマンションの価格が高騰している話をしました

 

相続の時は、財産の評価が

マンションの場合、評価額が時価の三割くらいになり

相続対策の為に購入する人もいると、

モーニングショーで話題になっていました。

 

ただ、その相続対策のための購入で、

極端なやり方をすると、脱税目的と判断され

相続税を追徴される事があります。

 

相続税を追徴された事例ですが

 

2009年

90代男性が、8億3700万と5億5千万の

計13億8千700万のマンションを10億の借入をして購入し

 

 

3年後の2012年に、その男性が亡くなり

相続税の申告をする事になりました。

 

相続人は5人で、

土地は、路線価評価をして、その人の相続税を計算する上での

総財産は3億3千万の評価となって

課税価格(非課財産と債務を引いた額)は、2826万円となり

基礎控除1億を引くとマイナスとなる

 

その結果

相続税は、0円となった。

 

 

その相続の申告に、税務署が疑義を持ち

2016年に、税務署調査となった

その亡くなった男性の財産は、

時価鑑定をすると、総財産は、12億7300万となり、

 

課税価格8億8874万

基礎控除1億

追徴課税3億3千万の支払いを命じられる事になってしまいました。

 

遺族側は、それを不服とし、裁判で争う事に

 

 

その裁判結果は?

 

最高裁判所は、遺族の申し立てを却下し、

税務署の意見が、正しいと判断され追徴税額を払う事になりました。

 

最高裁の判決理由は

1、近い将来の相続で、税負担を減らすものだと知っていた

2、看過しがたい不均衡を生じさせ税負担の公平に反する

と言う事でした。

 

これは、

最初の相続税の申告をした時の、相続税額0円の計算方法は、

間違っていた訳ではありません

相続税法の計算に従って、計算した結果0円になったので、

これが、本来の計算です

 

ただ、税法には、

『税金逃れの為に、意図的にやった行為は、認めない。』

と言う規定があります。

これは、相続税法に限らず、法人税も所得税等もすべての

税法に適用されます。

 

本来の相続税法の財産評価は、

実際の時価より軽減され低くなっています

 

しかし、この事例は、

あからさまに、税金逃れをした行為なので、

本来の相続税法の評価の仕方を認めず、

時価で評価され、税金を追徴されたと言う事なんですね。

 

税法には

『課税の公平』という目的があります

なので、不公平となるようなやり方は、認めないんです。

 

このような事があった事について

長嶋一茂さんが

『法律の解釈の違いとか、よくあると思うんですが、

これって、税理士さんは、

事前に税務署に「こうやってもいいですか?」と聞いて

確約をもらってから、申告するって出来ないんですか?』

というふうな事を話していました。

 

その長嶋一茂さんの意見についてですが、

 

税務署に相談に行って、答えをもらっても、

その答えた事について、

税務署は、一切の責任を持たない事になっています。

 

ですから、税務署に相談した後、その通りに申告しても、

その後の税務調査において、

否認され追徴税額を払う事になる可能性はあります。

 

『税務署の○○さんがこうしていいと言った』

と言うのは通用しないいんです。

 

税務署の相談に応じた担当者さんは、

責任を負う義務は、無いです。

 

最終的には、税務調査や裁判で決まります。

その事は、覚えておいてくださいね。

 

それでは、また。

 

 

 

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